法定外手当について
案件によっては、法定手当(時間外手当・深夜手当等)以外に **法定外手当(事業者独自の手当)**が付与されることがあります。
法定外手当は案件内で**「その他手当」**として表示され、その内訳が下部に記載されます。
手当名称は事業者の就労規則に従います。
明細への記載は「その他手当」で表記されます。
※「日給」は「その他手当」も含んだトータル金額です。